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葬儀のマナー

葬儀後にやることとは?法事・行政・相続で考える

2023.02.13

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「葬儀後にやるべきことって何があるのかな?」

「遺産相続するとなったら何から手を付けたらいい?」

「挨拶回りもしなくちゃいけないんじゃないの?」

このような悩みを抱えている方も多いでしょう。

葬儀中・葬儀後はとにかく目まぐるしく時間が過ぎますが、その中でも役所への提出書類を忘れてしまったり、相続の手続きを忘れてしまったりすると実害が出てくる恐れもあります。

そこで、当記事では葬儀後にやるべきことを細かく解説していきます。

葬儀後にやること3種類に分けて考えてみよう

葬儀後にやること3種類に分けて考えてみよう

葬儀後にやることを考えるときには次の3種類に分けて考えていくと時系列がわかりやすくなります。

1.法事関係
2.行政手続き関係
3.相続手続き関係

それぞれどのようなことを行うのか、以下で簡単に説明していきます。

葬儀後にやること①法事関係

葬儀後にやることの一つ目は、法事関係です。

法事関係というと、初七日法要や追悼ミサなど宗教によって異なる行事があるのと、挨拶回りがあります。

喪に服す期間は宗教によって異なりますし、挨拶回りも地域によって行うところと行わないところに別れます。

そのため、葬儀前後に今後のスケジュールを葬儀会社や僧侶・神父・牧師様から伝えてもらい、柔軟にこなせるようにしておきましょう。

葬儀後にやること②行政手続き

続いての葬儀後にやることは、行政手続きです。

人の生死に関する際には役所に提出する書類が多く、煩雑な手続きを行わなければなりません。

それに加えて、成人が死去した場合には年金の手続きや健康保険の手続きなどが当然発生します。

人が死亡したという通知は役所に自動的には届かないため、遺族側から働き掛けて登録抹消手続きなどを行っていく必要があります。

葬儀後にやること③相続手続き

また死去した方が財産を残していた場合には、相続手続きを行わなければなりません。

仮に行わなかった場合には、銀行預金などの遺産を利用することもできません。

たとえば、故人の銀行預金の仮払い制度がありますが、あくまで仮払いとなっているので、正式な手続きに則り相続が行われないと無効になってしまう場合もあるでしょう。

ですから、死去した方の財産は相続するにせよ、しないにせよ相続手続きを行っていく必要があります。

葬儀後に法事でやるべきこととは

葬儀後に法事でやるべきこととは

ここからは各3種類のやるべきことをより深掘りしてお伝えしていきます。

まずは法事関係でやるべきことを確認していきましょう。

具体的にやるべきことをお伝えすると次のとおりです。

・挨拶周り
・納骨・周忌法要

それぞれ確認していきましょう。

挨拶回り

葬儀後にすぐ行わなければならないのが挨拶周りです。

基本的に葬儀の翌日から亡くなった方がお世話になっていた方や葬儀の際にお世話になった方などにお礼を伝えていきます。

もちろん昨今では挨拶回りを簡略化するところもありますが、地縁の強い地域に住んでいる方は必ず行ったほうがいいでしょう。

たとえば、菓子折りを持っていくかどうかも準備段階で考えなければならないため、葬儀前からスケジュールや訪問先リストを整えておいて下さい。

なお、葬儀後の挨拶に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

葬儀後の挨拶について知る

納骨・周忌法要

葬儀後に行う二つ目の行事は納骨や周忌法要です。

仏教を例にとると次のような流れ周忌法要が行われます。

  • 初七日法要
  • 四十九日法要
  • 百か日方法
  • 一周忌
  • 三回忌
  • 七回忌

納骨はいつ行っても良いとされていますが、お墓が既にある場合には、四十九日法要が終わり次第納骨するのが一般的です。

またキリスト教の場合には供養という形での法要はありませんが、追悼ミサが行われます(カトリックの場合)。

具体的に行われる日付は次のようになっているのがほとんどです。

  • 3日目
  • 7日目
  • 30日目

ちょうど仏教の一周忌にあたる儀式は、死者記念ミサと呼ばれていて盛大な式典が行われます。

プロテスタントの場合は、記念集会といった言葉も使われるため故人の宗派によってきちんとした言葉を使うようにして下さい。

喪に服す期間は各宗教によって異なる

先ほど納骨や法要について解説してきましたが、仏教では長くても一周忌が終わるまでは喪に服すといった考え方があります。

ただし、この喪に服すといった考え方は仏教や神道のようなアジア系の宗教が主になっていて、キリスト教にはない点に注意して下さい。

というのも、キリスト教では故人の死を悼むといったことはなく、逆に新しい旅立ちとして祝福するものだからです。

そのため、喪中の挨拶等をする必要はないと考えて大丈夫です。

葬儀後に行政手続きでやらなければならないこと

葬儀後に行政手続きでやらなければならないこと

続いては葬儀後に行政手続きでやらなければならないことを解説していきます。

具体的には次のような時間軸で考えるといいでしょう。

・死亡後10日・14日以内に行うこと
・死亡後1ヶ月以内に行うこと
・死亡後4ヶ月以内に行うこと
・死亡後数年以内に行うこと

すぐに行わなければならないことと、数年以内に行わなければならないことに別れるため、遺族の方は優先順位を付けて手続きを行って下さい。

それでは確認していきましょう。

死亡後10日・14日以内に行うこと

死亡後10日・14日以内に行うことは次のとおりです。

・年金受給権者死亡届
・介護保険資格喪失届
・住民票の抹消届
・国民健康保険の脱退

上記のように日本政府に対して提出しているものや、日本政府から支払われている年金などに関する手続きをすぐに行わなければなりません。

たとえば、年金受給権者死亡届を出さなければ、故人になっているのに年金をもらいつづけるといった不正受給につながってしまうので要注意です。

このように日本政府への提出や税金、年金に関する書類は死亡後すぐに提出しなければならない点に注意しましょう。

死亡後1ヶ月以内に行うこと

死亡後1ヶ月以内に行わなければならないのは、雇用保険受給資格者証の返還です。

雇用受給資格者証とは、俗にいう失業保険などを受給していた際に配布される証明書を指しています。

失業保険は年金と同様に国から支払われるお金なので、仮に手続きを行っていなかった場合には不正受給とみなされることもあるので注意しましょう。

また、提出先は失業保険を受給しているハローワークになることにも注意が必要です。

死亡後4ヶ月以内に行うこと

死亡日から4ヶ月以内に行うことは、準確定申告納税です。

なぜ確定申告を行わなければならないのかというと、死去した方が年金以外の収入を得ている場合があるからです。

たとえば、会社の社外取締役やオーナーとして報酬をもらっていたり、不動産の収益を得ていた方などに該当することが多いでしょう。

このような場合には、準確定申告納税を相続人全員の連署によって行わなければなりません。

なお、確定申告書を提出すると納税も行わなければならないため、十分な現金を用意しておきましょう。

死亡後数年以内に行うこと

死亡後数年以内に行うべきことは以下のとおりです。

・国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
・国民健康保険の葬儀費用請求(2年以内)
・生命保険の死亡保険金請求(3年以内)
・国民年金の遺族基礎年金請求(5年以内)

このように保険会社や日本政府に対して、補助金や一時金を請求することは数年以内に完了させる必要があるとされています。

基本的に請求を行わなければ、会社や役所から何のアクションもないため、弁護士や司法書士といった法曹、公認会計士や税理士といった税金プロからのアドバイスを受けながら手続きを行っていきましょう。

葬儀後に相続でやらなければならないこと

葬儀後に相続でやらなければならないこと

最後の項目では葬儀後に相続でやらなければならないことを確認していきます。

具体的な内容は以下のとおりです。

・死亡後3ヶ月以内に相続放棄・限定承認を行う
・死亡後4ヶ月以内に準確定申告を行う
・死亡後10ヶ月以内に相続税申告を行う
・死亡後2年以内に不動産の名義変更を行う

それぞれを見ていきましょう。

死亡後3ヶ月以内に相続放棄・限定承認を行う

相続が開始されたら3ヶ月以内に、相続放棄か限定承認を行うかの判断を行います。

具体的にどのような違いがあるかというと次のとおりです。

・相続放棄:プラスもマイナスの相続も行わない
・限定承認:相続財産の評価額を超えた負債(借金等)の負担はしない

仮に相続が開始されてから、何もせずに3ヶ月が経過してしまうと単純承認となり、プラスの財産と負債のどちらも引き受けてしまうことになります。

死亡後4ヶ月以内に準確定申告を行う

先ほども軽く触れましたが、故人が死去するまでに年金を受け取る以外の収入を手に入れていたら、所得税の申告と納付を相続人の連署で行う必要があります。

自身で行う確定申告ではないため、準確定申告といわれます。

死亡後10ヶ月以内に相続税申告を行う

死亡後10ヶ月以内は相続税の申告を行う必要があります。

仮に相続税の申告や納税を忘れてしまうと、延滞税などのペナルティがある点に注意しなければなりません。

相続する遺産が多ければ多いほど、ペナルティは重くのしかかってくるため、必要であれば専門家の力を借りて申告を行いましょう。

ちなみに不動産を相続するときにも現物納付は認められておらず、現金での納付になります。

死亡後2年以内に不動産の名義変更を行う

2024年以降の相続した不動産の名義変更は2年以内に行う必要があります。

2023年までは10ヶ月だったところが延長になっている点に注意しましょう。

不動産の名義変更には登記簿の変更が必要になり、登録免許税も必要になってくるので司法書士の力を借りたほうがいいでしょう。

葬儀が終わったあとの手続きも含めて行動しよう

葬儀が終わったあとの手続きも含めて行動しよう

今回の記事では葬儀後にやるべきことを詳しく解説してきました。

葬儀中から葬儀後となるとやるべきことがたくさんあり、何から手を付けたらいいかわからなくなる方も多いでしょう。

であれば、必ず専門家の話を聞きながら手続きの優先順位を決めて行動すべきです。

場合によっては専門家の方に代行をお願いする必要も出てくる可能性もあるので、綿密にスケジュールを固めて動くようにしましょう。

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