葬儀の費用
葬儀補助金はいつもらえる?種類や金額・申請方法を徹底解説!
2023.03.02
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「葬儀補助金はいつもらえるの?」
「葬儀補助金の種類がたくさんあってわからない…」
このような悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
葬儀を行う方が負担する平均費用が200万円弱あるとされているため、使える制度があったら知っておきたい方も多いはずです。
当記事では葬儀補助金について詳しく解説し、有効な使い方の提案をしていきます。
葬儀補助金はいつもらえるのか
葬儀補助金とは、文字通り葬儀に関連する補助金ですが、申請してから自治体や組合の方針にもよりますがだいたい1〜2ヶ月ほどで振り込まれます。
多くの方は国民健康保険や社会保険から葬祭費・埋葬料・埋葬費として受け取るでしょう。
ただ振込ではなく現金給付になる可能性もあるので、必ず事前に確認するようにしてください。
葬儀補助金の各名称と特徴
葬儀補助金には各団体や自治体から給付される名称が異なります。
具体的な名称をお伝えすると以下のとおりです。
・国民健康保険の葬祭費
・社会保険及び各共済組合の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
・生活保護の葬祭扶助
それぞれの特徴を見ていきましょう。
国民健康保険の葬祭費
逝去された方が国民健康保険もしくは国民健康保険組合に所属していた場合、受け取れるのが葬祭費になります。
葬儀終了後に各自治体での申請を行うと受け取れる給付金になるので、すぐに申請をおこないましょう。
会社を定年退職もしくは早期退職されて、年金生活になっている方のほとんどが国民健康保険になるので、多くの遺族が葬祭費を受給しています。
首都圏では3〜7万円程度の葬祭費が支給されていて、火葬のみ(直葬)のみとなっているときには給付対象外となることもある点には注意しましょう。
社会保険及び各共済組合の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
続いては社会保険や各共済組合による埋葬料・埋葬費・家族埋葬料です。
これらの名称は、誰がどこからもらうかによって異なるため、以下にまとめておきます。
・埋葬料:逝去された方が国民健康保険以外の健康保険に入りながら生計維持関係にある場合
・埋葬費:埋葬料とは異なり生計維持関係にない場合
・家族埋葬料:各共済組合からの補助金
上記のように名称が異なるため十分な注意が必要です。
また葬祭費とは異なり、埋葬料などは埋葬に掛かったお金に対する補助金になるため、申請時に間違えないようにしましょう。
支給額は上限5万円に設定されています。
生活保護の葬祭扶助
逝去された方が生活保護を受給されていた場合に、遺族が葬祭を行うもしくは第三者が葬祭を行う際に葬祭扶助が支給されます。
葬祭扶助は、葬儀に必要なお金を支給するものなので、葬儀費用全体に補助金が発生します。
具体的な金額は年齢によってわけられているため、詳細をお伝えすると以下のとおりです。
・12歳未満:16万4,000円
・12歳以上:20万6,000円
このようにあらかじめ決められていますが、自治体により上限額が決められている箇所もあるので注意しましょう。
葬儀補助金の申請方法
この項目では各葬儀補助金の申請方法をお伝えしていきます。
解説する具体的な補助金は以下のとおりです。
・葬祭費の申請方法
・埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の申請方法
・葬祭扶助の申請方法
それぞれ解説します。
葬祭費の申請方法
葬祭費の申請は、葬祭を行った人が葬儀終了後に逝去された方の戸籍のある自治体もしくは国保組合にに申請しなければなりません。
申請から振込までの期間は約1〜2ヶ月のため、すぐに補助金が振り込まれるわけではないといった点に注意が必要です。
具体的に申請に必要なものをまとめると以下のとおりです。
・申請書及び逝去された方の保険証
・預金通帳もしくは口座番号がわかるもの
・マイナンバー
・喪主の印鑑
これらの他にも自治体によって申請に必要な書類は変わってくるので、事前確認をして動くようにしましょう。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の申請方法
埋葬料や埋葬費、家族埋葬料の申請先を簡単にまとめておくと以下のとおりです。
・埋葬料・埋葬費:社会保険
・家族埋葬料:共済組合
申請に必要なものは、以下のとおりです。
・申請書
・健康保険証
・死亡診断書及び葬祭費用内訳
埋葬料などの支払いは埋葬に掛かった費用に対する支払いになるため、葬祭費用としてトータルの費用を提出するのではなく、霊柩車やお寺様などへ支払った細目を確認できる書類を提出しましょう。
申請先は地方自治体ではなく、勤務先を所轄する社会保険事務所や健康保険組合になるため、事前にどこに申請すればいいかの確認も必要です。
葬祭扶助の申請方法
葬祭費や埋葬料などと比較すると、申請できる金額の大きさに比例して申請の判断基準が難しいのが葬祭扶助です。
まず葬祭費や埋葬料などの補助金と比べて異なるのは、葬儀を行う前に申請を行う点です。
しかも、民生委員などへの報告も必要になってくるため、時間を掛けなくてはならない点に注意しましょう。
具体的に必要なものは葬祭扶助申請書のみですが、自治体の判断によって決められるため、申請したら必ずもらえるものではありません。
また、逝去された方が残された遺留金で一部の支払いを行い、残りの部分を葬祭扶助で補助するといった形になります。
葬祭補助金とは別枠で死亡一時金も申請できる
なお、葬祭補助金とは別枠になりますが、死亡一時金も申請できる点にも注目しておきましょう。
死亡一時金の受取方法は、日本年金機構から引用すると以下のとおりです。
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
このように年金を受け取っていない方が逝去された場合には、優先順位の高い方に対して12〜32万円が支給されます。
ただし、ご遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受け取る場合には利用できない制度である点は注意しましょう。
葬儀補助金の申請に関する注意点
葬儀補助金の申請に関する注意点は以下のとおりです。
・申請期限が基本的に2年間
・埋葬料と埋葬費で申請者が異なる
・葬祭扶助は遺留金の残り金額を補助する
それぞれ確認していきましょう。
申請期限が基本的に2年間
葬儀補助金の申請期限は基本的に2年間になっている点は見逃せません。
どの補助金でも時効が発生してしまうのは2年になるため、葬儀をする前や後には必ず申請するという行動を起こす必要があります。
仮に申請期限を過ぎてしまうと補助金を一切受け取れなくなってしまうため、必ず申請するようにしてください。
埋葬料と埋葬費で申請者が異なる
埋葬料と埋葬費では申請者が異なる点に注意しましょう。
埋葬料は生計維持に関連する方が申請した場合に埋葬料となり、埋葬費は生計維持に関係していない方が申請するものです。
もちろん窓口でも違いを教えてくれますが、自身が逝去された方の生計維持に関連した人物かどうかだけは確認しておく必要があります。
葬祭扶助は遺留金の残り金額を補助する
葬祭扶助は大きな金額を補助してもらえる生活保護の制度ですが、遺留金での支払いが必ずあるといった点に注意が必要です。
生活保護の制度趣旨自体が、最低限の文化的生活を維持するためのものなので、基本的に貯金などをご遺族が受け取ることはできません。
そのため、生活保護を受けている方が逝去された場合には、まず遺留金から葬儀費用をまかなうことを意識していきましょう。
葬儀補助金で葬儀をまかなうための方法
葬儀補助金で葬儀をまかなうための方法は以下のとおりです。
・規模をなるべく小さくする
・直送や家族葬を選ぶ
・葬儀保険を利用する
・生前契約を利用する
補助金で葬儀費用のほとんどがまかなえると、今後の生活にもゆとりが生まれるため取り組んでいきましょう。
規模をなるべく小さくする
葬儀補助金で葬儀をまかなうための方法の一つ目は、規模をなるべく小さくすることです。
というのも、規模を小さくすればそれだけで費用負担が減るからです。
もちろん大規模な葬儀もおすすめですが、生前に逝去された方の言葉を守り、家族葬などで親密な間柄の方とだけ葬儀を行うのもいい葬儀であるといえるでしょう。
直送や家族葬を選ぶ
規模をなるべく小さくするなら直葬や家族葬を選ぶといいでしょう。
具体的に両者の違いをお伝えすると、次のとおりです。
・直葬:火葬のみを行う葬儀
・家族葬:親族だけで行う葬儀
これらの葬儀を行えば、葬儀費用を圧縮でき葬儀補助金で多くの費用をまかなえる可能性があります。
葬儀保険を利用する
また短期的な保険として葬儀保険を利用しておくのもいい手段です。
というのも、葬儀保険を利用すると不慮の死に対応できるほどの保険金が手に入る可能性があるからです。
ただ使用用途が限られている保険がほとんどなので、掛け金を支払って生活が圧迫されないかどうかだけ必ず確認するようにしてください。
生前契約を利用する
最後は当社でも用意している生前契約を利用して、補助金もあわせた葬儀を行うことです。
生前契約とは、あらかじめ葬儀費用を葬儀会社に支払っておく契約であり、葬儀会社が倒産しない限り、追加の費用は発生しません。
この生前契約をもとに葬儀を行えば、補助金がほとんど手元に入ってきて生活の助けになるでしょう。
ですから、ご遺族に心配をかけたくないというかたほど生前契約を考え結んでおくことをおすすめします。
葬儀補助金を利用してお見送りを
今回の記事では葬儀補助金についてお伝えしてきました。
葬儀補助金は葬儀を行う費用をまかなうために利用できるものなので、多くの方が利用すべきです。
もし、葬儀補助金を使って葬儀をもう少し大きくできるのであれば、逝去された方のためにプラン変更も念頭に置いておきましょう。
当社ではキリスト教専門のオーダーメード葬儀を行っているので、気になる方は以下の問い合わせからご連絡下さい。