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生活保護受給者でも葬式はできる?生活保護葬について

2021.03.12

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規模にもよりますが、お葬式にはある程度まとまった費用がかかります。しかし故人や家族が生活保護受給者だった場合、まとまった葬儀費用を捻出するのが難しいでしょう。そのため「お葬式があげられないのではないか」と悩んでいる方も少なくありません。

 

生活保護を受給していてもいなくても、故人の死を悼んで送り出してあげたいという気持ちに変わりはありません。生活保護を受けていてもお葬式をあげることができるのでしょうか。

 

この記事では「生活保護を受給している本人や家族が亡くなった際にお葬式はあげられるのか」について解説します。併せてお葬式をあげる方法や注意点についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

 


生活保護受給者でもお葬式はあげられる

故人や家族が生活保護を受給していて、まとまった葬儀費用を捻出できないという方もいるでしょう。

しかし葬祭扶助制度を使うことで、生活保護受給者でもお葬式はあげられます。

ここでは葬祭扶助制度について解説します。

 

葬祭扶助制度

葬祭扶助制度とは、お葬式の費用が捻出できない生活保護受給者などの経済的に困窮している方のための制度です。自治体が葬儀費用を支給してくれるもので、生活保護法の第18条で定められている保護制度となっています。「生活保護葬」や「福祉葬」、「民生葬」などと呼ばれるケースもあり、市町村の役場や福祉事務所などに申請して支給を受けます。

葬祭扶助制度で支給される費用は、最低限の葬儀を行える金額です。そのためよくイメージされるような一般的な通夜・告別式といったお葬式よりは簡素なものとなります。どのようなお葬式があげられるのかについては後述しますが、この制度を使えば生活保護世帯であってもお葬式をあげられます。

 

葬祭扶助を受ける条件

葬祭扶助を受けるには、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

1 葬儀を執り行う施主(遺族・親族)が生活保護を受けており、葬儀費用が出せない場合

2 身寄りの無い生活保護受給者が亡くなり、遺族以外の方が葬儀を手配する場合

 

生活保護を受給している本人が死亡した際、遺族も生活保護を受けていて経済的に困窮している場合は1に該当します。生活保護は世帯単位での認定となる為、故人が受給していた場合、同居していた遺族も生活保護受給者であるということは珍しくないケースです。

亡くなった方に家族がおらず、遺族以外の第三者が葬儀の手配をする場合は2に該当します。

 

葬祭扶助の支給金額

葬祭扶助で支給される金額の上限は決まっています。葬儀にかかった費用がすべて支給されるわけではないため注意が必要です。また亡くなった方の年齢によっても変動し、大人の場合には206,000円、子どもであれば164,800円が上限と定められています。

ただし、葬祭扶助の金額は年度や地域によっても変わるケースもあります。全国一律というわけではないため、あらかじめ管轄する役所や福祉事務所に確認しておくとよいでしょう。

また故人の遺留品があるケースもあるでしょう。金品などが遺されており、それでお葬式費用がまかなえる場合には遺留品で支払いをします。遺留品ではまかないきれなかった場合は不足分のみ葬祭扶助を受けるという仕組みです。

 

生活保護であげられるのはどんなお葬式?

生活保護を受給しており葬祭扶助制度を利用する場合、どのようなお葬式があげられるのでしょうか。

葬祭扶助制度を利用した場合、一般的によくあるような通夜・告別式を執り行ったり家族葬をあげたりすることはできません。生活保護法により、以下の内容で葬儀を行うと定められています。

 

一 検案

二 死体の運搬

三 火葬又は埋葬

四 納骨その他葬祭のために必要なもの

 

つまり葬祭扶助では基本的に「直葬」を行うことが定められています。

直葬とは通夜・告別式などを執り行わず、家族などの身近な数名のみでお別れをしたのち、病院や自宅などから火葬場にそのまま搬送し火葬するスタイルの葬儀です。葬祭扶助で支給される費用は、直葬の際に必要となる最低限の費用です。支給される主な費用は以下のとおりです。

 

・遺体搬送料

・死亡診断書や死体検案書などの文書作成費

・ドライアイスや安置料などの遺体保存費用

・棺

・仏衣一式

・火葬料

・骨壷や骨箱など

 

祭壇やお花の費用は対象外です。仏教の場合は読経や戒名料などがかかるケースもありますが、こちらも葬祭扶助には含まれません。
また、条文の四に記載されている「納骨」とは、火葬後に遺骨を骨壺に収める「収骨」のことを指します。墓地などへ納骨するための費用は対象外になります。

 


生活保護の葬祭扶助を申請する流れ

生活保護受給者が葬祭扶助制度に申請するにはどうすればよいのでしょうか。

 

申請の流れとしては、「ケースワーカーなどへの連絡」「申請」「葬儀社への連絡」「葬儀当日」「支払い」となります。以下では、それぞれの項目について解説します。

 

ケースワーカーや民生委員等に連絡

受給を希望する場合、まずはケースワーカーや民生委員などに連絡をしましょう。

この際、亡くなった方が住んでいる地域ではなく、申請する方、つまり葬儀を行う方が住んでいる地域のケースワーカーなどに相談します。

相談時に故人の死亡が確認できる書類を求められるため、死亡診断書などの書類をあらかじめ準備しておきましょう。故人や喪主となる方の状況などを事前に話しておくとスムーズに話が進みます。

 

葬祭扶助の申請

次に葬祭扶助の申請を行います。申請は管轄の福祉事務所に行いましょう。

葬儀を執り行う前に申請することが重要です。申請は原則として喪主となる申請者の住んでいる地域の福祉事務所になりますが、エリアによって支給額が異なるケースもあります。故人の居住地の役所にも確認してみるとよいでしょう。

申請を行うと、申請者の居住地域のケースワーカーによって申請者の経済状況などが審査されます。葬祭扶助支給の要件を満たしていることが確認できれば葬儀費用が支給されます。

 

葬儀社へ連絡

申請が完了して支給が決定したら葬儀社へ連絡します。

役所が葬祭扶助に対応してくれる葬儀社を紹介してくれるケースも多いです。特に問題がなければ役所からの紹介を受けて、葬儀社に連絡するとスムーズに進むでしょう。

自分で対応してくれる葬儀社を探す場合には「葬祭扶助を利用したい」という旨をはっきりと伝えることが重要です。手続きは通常の葬儀と変わりなく、火葬場の予約や葬儀の流れの打ち合わせなどを行います。

 

葬儀当日

前述したように、葬祭扶助の場合は直葬で葬儀を執り行います。

直葬の流れとしては、ご遺体の搬送→安置→納棺→火葬→収骨となります。

通夜や告別式などを行わないだけで、火葬の流れは一般的な葬儀と変わりません。

直葬の場合は収骨が完了したら解散となります。そのため、参列する方がいる場合には1日で葬儀が終わる旨をしっかりと伝えておきましょう。伝えておかないと、遠方から参列する場合などに宿が無駄になってしまうケースもあるため注意が必要です。

 

支払い

無事にお葬式を執り行った後は、葬儀に関する費用の支払いを行います。

この際、扶助の範囲内であれば喪主が費用の負担をする必要はありません。葬儀費用は自治体から直接葬儀社に支払われます。自治体から喪主に費用が支給されてそこから葬儀社に支払うという形ではないため、支払いに関しては喪主が行うことはないと思っておいてよいでしょう。

適切な手続きをしていれば支給される葬儀費用のみでお葬式を執り行えるため、生活保護を受給していても安心です。

 

葬祭扶助を受けるときの注意点

 

葬祭扶助は生活保護を受給していて経済的に困窮している場合でも、お葬式をあげられる制度です。

しかし葬祭扶助を受ける際には注意したいポイントもあります。ここでは4つの注意点について解説します。

 

必ずお葬式を行う前に申請する

葬祭扶助の確認や申請は、必ずお葬式をあげる前に行ってください。

葬祭扶助は経済的に余裕がなく、お葬式の費用が捻出できない生活保護受給者などを対象にした制度です。そのためお葬式をすでに済ませてしまった場合は、葬祭扶助は受けられません。

お葬式を先にあげて、費用を後から返してもらうことができると誤解する人もいるかもしれません。しかし費用を立て替えた時点で「支払いができる」とみなされるため、後から申請して費用を返してもらうことは不可能です。また前述しましたが、葬祭扶助を利用した場合の費用は福祉事務所から直接葬儀社に支払われます。

 

葬祭扶助制度を利用したお葬式になれた葬儀社を選ぶ

葬祭扶助を受ける場合であっても葬儀社が自分で選択できます。しかし葬儀社によっては、葬祭扶助制度を利用したお葬式をしたことがない、もしくは慣れていないケースもあります。

葬祭扶助を申請して許可が下りたときに、役所から葬儀社の紹介が受けられる場合もあります。そうした葬儀社の多くは葬祭扶助を利用したお葬式に慣れており、安心して任せられます。葬祭扶助を利用した直葬だからといって対応に手を抜かず、遺族に寄り添い丁寧な打ち合わせや対応をしてくれる葬儀社を選びましょう。なかには申請に必要な手続きを代行してくれる葬儀社もあります。

 

香典は受け取れるが香典返しは対象外

一般的な葬儀では参列者から香典をいただきますが、葬祭扶助制度を利用したお葬式の場合でも、参列者から香典を受け取ること自体は問題ありません。ただし香典をもらった場合には、香典返しをする必要があります。香典返しを用意するための費用は葬祭扶助には含まれないため注意しましょう。

香典返しは一般的に、受け取った額の半返しもしくは3分の1返し程度が基本です。たとえば1万円の香典なら3,000~5,000円程度で香典返しを用意します。香典返しは自費で用意する必要があるため、準備が難しい場合はあらかじめ香典は受け取らないと決めて参列者に伝えておくとよいでしょう。

 

追加費用を支払うと葬祭扶助が受けられなくなる可能性がある

葬祭扶助制度を利用したお葬式は、定められた必要最低限のものになります。火葬を行うための最低限の費用を支給するという性質上、対象外となる項目に関しては基本的には費用に含まれません。

たとえば、祭壇やお花などを供えて故人を送り出したいと考える人もいるでしょう。しかしこれらを用意するための費用は最低限のお葬式をあげるために必要なものとはみなされず、葬祭扶助の対象外です。ただし、どうしても祭壇やお花を用意したい場合には追加費用を支払えば引き受けてもらえる可能性もあります。

しかし、追加料金が支払える場合「葬儀の支払い能力がある」と判断され、葬祭扶助が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。

 


まとめ

生活保護を受給している方が亡くなったり、遺族が生活保護を受給していたりしてお葬式の費用を捻出できない場合、葬祭扶助制度を利用すれば最低限の費用が支給されるため、直葬ではありますがお葬式をあげられます。

 

葬祭扶助の申請はお葬式をあげた後にはできないため、必ずお葬式の前に相談・申請しましょう。また葬祭扶助を利用した葬儀社もあるため、葬祭扶助での葬儀は可能か、対応は丁寧かなど確認することが重要です。葬祭扶助での葬儀についてお悩みなら、まずは葬儀社に相談してみましょう。

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