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葬儀費用の負担は兄弟間でどう決めればいい?

2023.02.07

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「葬儀費用は兄弟間でどのように決めたらいいの?」

「葬儀費用のことでなぜこんなにも揉めるのだろう?」

このような悩みを抱えている方も多いでしょう。

葬儀費用の兄弟間での負担はセンシティブな話題だからこそ、あまり触れられないものです。

とはいえ、一人に負担が集中すれば問題が後々禍根を残してしまう場合もあるでしょう。

そこで、当記事では葬儀費用の負担を兄弟間でどのように決めていくのかを解説していきます。

葬儀費用の負担で兄弟間で揉める理由

葬儀費用の負担で兄弟間で揉める理由

葬儀費用の負担で兄弟間で揉める理由は次のとおりです。

1.葬儀費用は喪主が支払うという判例があるから
2.相続ができる財産がないのに支払うことになる場合もあるから
3.事前の取り決めをする間も亡くなってしまったから
4.葬儀費用は高額になりがちだから

それぞれ解説していきます。

理由①葬儀費用は喪主が支払うという判例があるから

葬儀費用の負担で兄弟間で揉める理由の一つ目は、葬儀費用は喪主が支払うという判例があるからです。

仮に兄弟間での取り決めがないまま喪主が決まり、費用の話になれば支払いを行うのは喪主をされている方になります。

喪主は葬儀全体の進行を担っていることから負担も大きく、さらに費用の支払いも重なるとなると「そんなことは聞いていない」といわれることもあるでしょう。

このような事前確認なしでの葬儀費用の支払いが喪主の方に集中すれば、自然と争いが起こってしまいます。

理由②相続できる財産がないのに支払うことになる場合もあるから

続いては相続できる財産がないのに葬儀費用だけを支払うことになる場合もあるからです。

仮に葬儀だけは行ったほうがいいとなっても、亡くなった方から相続できる財産がないまま葬儀費用だけを支払うとなったら、香典などでの補助分だけで葬儀費用を賄うのは難しくなります。

そのような背景がある中で、葬儀費用の負担となると兄弟間の揉め事になってしまう可能性も大いにあるでしょう。

理由③事前の取り決めをする間もなく亡くなってしまったから

事前の取り決めをする間もなく亡くなってしまい、葬儀が急遽決まると喪主の方も慌てて葬儀を執り行っていきます。

ただし、先ほどお伝えしたように事前の取り決めなく葬儀が行われると費用負担は喪主の方になってしまい、急に喪主を引き受けたのと同時に費用も支払わなくてはならないという二重苦に陥ってしまいます。

このような事態を良しとしない方のほうが多いため、事前の費用負担の取り決めは必ず行っておいたほうがいいでしょう。

理由④葬儀費用は高額になりがちだから

一般的に葬儀費用の平均は100万円以上となり、相続する遺産がない場合には負担が一人に集中する場合があります。

冠婚葬祭で費用が掛かることをイメージしていたとしても、100万円以上の出費をいきなり行うのは精神的な苦痛もありますし、場合によっては生活苦にもつながってしまいます。

上記のような状況下で親のためだからと葬儀費用を一人で工面するようなことがないように、繰り返しになりますが葬儀の前に前もって兄弟間の話し合いを設けて、費用の負担割合を決めておきましょう。

万全を期すのであれば、書面にまとめておくこともおすすめします。

取り決めができなかった場合には長男が負担するのが通例

取り決めができなかった場合には長男が負担するのが通例

兄弟間での葬儀費用の負担について特に取り決めがなかった場合には、長男が負担するのが通例になっています。

というのも、昔から祭祀を司るのは長男となっていて、喪主を務めるのも長男の役割だったからです。

とはいえ、昨今では家族形態も変わっていて長男以外の方が家を継ぐこともあるでしょう。

そのような場合には、家を継ぐ方=葬儀費用も負担すると考えてもいいかもしれません。

ただし、いくらこのような通例があるからといって、葬儀費用の負担を兄弟間の誰が行うかは法律上決まっていないので十分な話し合いを行ってから決めるようにして下さい。

葬儀費用は誰が負担するのかが問題になった事例

葬儀費用は誰が負担するのかが問題になった事例

先ほどまで葬儀費用は兄弟の誰が負担するのかの問題についてお伝えしてきましたが、続いては他の方との費用負担が問題になった事例をお伝えしていきます。

具体的には次のとおりです。

・勝手に喪主を行った方が故人のお子さんに葬儀費用を請求した事例
・話し合いによって各割合が決められた事例
・日常の面倒を見ていた方が支払った事例

それぞれ解説します。

事例①勝手に喪主を行った方が故人のお子さんに葬儀費用を請求した事例

事例の一つ目は勝手に喪主を行った方が故人のお子さんに葬儀費用を請求した事例です。

この事例は葬儀費用の負担が喪主になるといった判例を作った事例でもあります。

経緯としては、故人の兄弟である方が喪主を行い、葬儀費用は遺産の相続人である故人のお子さんが負担するべきであるといった主張を行いました。

ただし裁判所の判断としては、葬儀を計画して実行した人が負担すべきという判決を下しています。

このように、どのような経緯があったとしても、喪主が葬儀費用を負担することになるため、仮に相続する人が喪主にならなかった場合には費用負担をしなくてもいいという話にもつながるでしょう。

事例②話し合いによって各割合が決められた事例

先ほどは喪主が葬儀に掛かる全ての負担を受けるという話でしたが、話し合いによって各自の割合が決められる事例もたくさんあります。

話し合いで各割合を決めるための判断基準は様々なものがありますが、以下の点を中心に考えてみるといいでしょう。

・年齢
・収入
・遺産相続割合
・序列(長男・長女などの形式的なもの)

このような項目を順に話し合い、誰がどのくらいの負担をするかを決めていきましょう。

もちろん一概に年齢や収入だけでなく、今まで親御様からの金銭的な補助をどれだけ受けたかなどの項目も家族間では話し合われるはずなので、このような特殊事例も協議しあって負担割合を決めていきましょう。

事例③日常の面倒を見ていた方が支払った事例

最後は日常の面倒を見ていた方が葬儀の費用を支払った事例です。

これは兄弟間での費用負担の話にもつながりますが、長男が必ず家を継いでいた頃と違い、昨今では次男や三男、長女・次女といった様々な続柄の方が親御様の介護を担っています。

その関係で生前に財産を託されている方もいらっしゃるでしょう。

このような状況下では、親御様の日常の面倒を見ていて財産の管理を任されていたご兄妹の方が費用負担をすることになります。

そもそも葬儀費用は兄弟の誰が負担するかは決まっていない

そもそも葬儀費用は兄弟の誰が負担するかは決まっていない

繰り返しになりますが、家を継ぐ方が長男・長女と決まっていた時代ならいざ知らず、葬儀費用の負担割合は法律上明確に決められていません。

ただ昔の慣例上、長男が喪主を務めることが一般的であり、費用も長男負担になることが多いでしょう。

基本的に葬儀費用は相続財産から控除が可能なので、親御様が残した財産から支払えば問題はありません。

しかし、問題になるのは親御様が葬儀費用などの相続財産を残さなかった場合。

このような場合に葬儀費用を負担できないとなったらどのような対策があるのかを以下では解説します。

親御様の葬儀費用を兄弟間で負担できない場合の対処法

親御様の葬儀費用を兄弟間で負担できない場合の対処法

親御様の葬儀費用を兄弟間で負担できない場合の対処法は次のとおりです。

・故人の方の預貯金を仮払いしてもらう
・借り入れを行う
・国民健康保険などの給付金を利用する
・生活保護の制度を利用する

それぞれの解説をしていきます。

故人の方の預貯金を仮払いしてもらう

近年の民法改正によって故人の銀行からでも葬儀費用を直接請求できるようになっているのはご存知でしょうか。

今までの民法上では相続人が同意しなければ預貯金を銀行から引き出せませんでしたが、銀行ごとに150万円を引き出せるようになっています。

ですから、まずは親御様の財産を確認して引き出せる預金がないかを確認するところからスタートしていきましょう。

借り入れを行う

故人の方の預貯金の仮払いでも足りない場合には、借り入れを行うようにして下さい。

借り入れに関しては葬儀ローンが各社から商品化されているので、危篤状態に陥ってからすぐに審査を行うといいでしょう。

というのも、借り入れに関してはどうしても審査の都合上数日から数週間待つ必要があります。

仮に銀行から借り入れを行う場合にはより長い期間の審査期間が必要になるので注意しなければなりません。

借り入れというと利息が取られるという負の側面も目立ちますが、国民健康保険などの給付金を利用しながらご香典を費用の補填に使えばある程度返済の目処が立つはずです。

国民健康保険などの給付金を利用する

先ほど国民健康保険などの給付金を利用するといった話をお伝えしましたが、健康保険の種類によって葬儀費用を申請すれば給付されます。

必要なのは故人の保険証と葬儀の領収書、印鑑などですが、市町村によって異なるためあらかじめ電話で確認しておくといいでしょう。

給付される金額には幅があり、5〜7万円程度といわれています。

これだけの金額が補助されれば、親御様の葬儀を直葬や火葬にするといった方法を取ることで費用負担を賄えるくらいになるでしょう。

生活保護の制度を利用する

最後は兄弟間全員が困窮している場合に使える生活保護です。

生活保護の葬祭扶助制度を利用するといいでしょう。

葬祭扶助の上限は自治体によって異なるため詳しい内容は必ず相談してからになりますが、

およそ大人で20万円、子どもで16万円程度になります。

とはいえ、兄弟全員が生活保護を受けるという状況はなかなか想像しづらいため、有効な手段としては使いづらいでしょう。

葬儀費用の負担を兄弟間で揉めないようにするには?

葬儀費用の負担を兄弟間で揉めないようにするには?

今回の記事では葬儀費用の兄弟間での負担に関してお伝えしてきましたが、正直なところ今まで記載してきた争いを行ってほしくないというのが親御様の本音でしょう。

葬儀費用を事前に用意していなかったばかりに、逝去後に争いが起きるといったことはよくあります。

仮にこのような事態を避けたいと感じているなら、生前契約を行って事前に葬儀費用を支払っておくといった方法も考えられます。

当社でも生前契約を取り扱っていますので、気になる方は以下の記事をご確認ください。

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