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一人っ子独身の葬式は誰に依頼するべきですか?
2023.02.05
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「一人っ子で独身の葬式は誰に依頼すればいいのかな?」
このようなお悩みを抱えている方も多いでしょう。
最近は高齢者単身世帯が増えてきていて、おひとり様で終活を行われている方も多いです。
一方で頭を悩ませるのは葬儀のこと。
どうすれば迷惑をかけずに、独り身の自分の葬儀が行えるかを模索していることだと思います。
当記事では一人っ子で独身の方がどのように葬式を行っていくかをお伝えします。
一人っ子で独身の葬式は誰に依頼すればいいのか
一人っ子で独身の方が葬儀について真っ先に思い浮かべるのは、「誰に依頼すればいいのか」についてです。
具体的な依頼先としては下記のような人がいるでしょう。
1.親類・縁者
2.死後事務委任契約を行う
3.葬儀会社と生前契約しておく
それぞれ解説していきます。
①親類・縁者
一人っ子で独身の方が葬儀をお願いする先として真っ先に候補にあがってくるのは、親類・縁者の方でしょう。
たとえば、次のような方々に葬儀を依頼するとうまく行きやすいはずです。
・兄弟
・いとこ
・叔父・叔母
・元配偶者
・友人
人間関係を棚卸しすると、意外と関係があった方々も多くいらっしゃるはずです。
それに加えて多少仲が悪かったとしても、人の死に関わる葬儀を依頼されて嫌がる方はそうそういないので、「大切な話がある」と面談し依頼するといいでしょう。
ただし、喪主を務める方は様々な調整や業務を行わなくてはならないので、謝礼金を渡すのが一般的なマナーとなります。
②死後事務委任契約を行う
続いては身寄りなしの方かつ親類・縁者を頼れない方が行う死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは、法曹関係の方とあなたの死後に関する事務処理を行ってもらう契約を指し、葬儀も代理で行ってもらうことが可能です。
具体的に依頼できることをお伝えすると次のとおりになります。
・医療費や高齢者施設への支払い
・相続関係人への連絡
・葬儀・埋葬の手配
・菩提寺などの選定
・住居の解約
・死亡届などの公的な書類提出
このようにあなたが生きていく上で必要であったもののほとんどを解約できますし、死亡届などの逝去時に必要な公的書類の提出も請け負ってくれます。
ただし、費用によっては代行してもらえない可能性もあるので、費用感を確認しながら契約しましょう。
③葬儀会社と生前契約をしておく
死後事務委任契約と同じ取り扱いにもなりますが、葬儀会社と生前に相談して生前契約を行っておくのも一人っ子で独身の方ができることです。
生前契約とは葬儀にかかる費用を生前に前払いして、死後に葬儀を行ってもらう契約を指します。
もちろん、あなた自身の判断で契約を結びたいのであれば元気なうちにしておく必要もありますが、法曹に後見人になってもらい代行してもらうことも可能です。
生前契約についてより詳しく知りたい方は以下の記事が参考になるので、ぜひ見てみてください。
一人っ子独身の方は徐々に増えている
一人っ子で独身の世帯は一般的に高齢者単身世帯と呼ばれていて、常に増加傾向にあることが報告されています。
今後も少子高齢化社会の流れはなくならず、どんどん増えていくと考えられています。
ただ、この流れがデメリットしかないと考えるのではなく、単身世帯向けの葬儀サービスが今後も拡充されていくと考えていきましょう。
仮にニーズがなければ死後事務委任契約もできていませんし、生前契約もサービスとして提供されていません。
ですから、今おひとり様として葬儀に関する悩みがある場合には、必ず葬儀会社もしくは法曹に相談をして今後どうして行けばいいのかを確認して下さい。
しかし、緊急で葬儀の予定を組まなければならない方もいらっしゃるので、必要であれば以下の問い合わせ先から相談してみるといいでしょう。
一人っ子で独身の葬式で気をつけるべきこと
一人っ子で独身の方の葬儀で気をつけるべきことは次のとおりです。
・孤独死がないように事前に高齢者施設に入居する
・遺言を作成する
・遺骨の処理も何かしらの形でお願いしておく
・遺品の整理を行っておく
・困窮している場合は福祉事務所を頼ってみる
死後の心配をしすぎていると、生前の準備を忘れてしまいがちになるので注意しましょう。
それぞれ解説していきます。
孤独死がないように事前に高齢者施設に入居する
一人っ子で独身の方の葬儀で気をつけるべきことの一つ目は、孤独死がないように事前に高齢や施設に入居することです。
高齢者単身世帯と孤独死は社会問題になっていて、言い方は悪いですが逝去が迷惑に考えられる場合も多いです。
たとえば、発見が遅れれば、当然特殊清掃を行わなければなりません。
このような事態を防ぐためには、おひとり様の方ほど早期に高齢者施設に入居しておいたほうがいいと判断できるでしょう。
遺言を作成する
また思っても見なかった遺産が見つかり、遠縁の親類・縁者に迷惑を掛けることを避けるために遺言は必ず作成しておきましょう。
法的な効力のある遺言を作成するためには、弁護士や司法書士の先生に依頼するのが一番です。
遺言書作成のためには財産の調査も行わなければならないので、若干費用は高めにつきますが、今後財産関係で迷惑をかけないためには必須の費用です。
遺骨の処理も何かしらの形でお願いしておく
続いて遺骨の処理も何かしらの形でお願いしておくことをおすすめします。
というのも、死後事務委任契約などを行わず自治体が葬儀を代行する場合、遺骨は無縁塚に埋葬されます。
他の遺骨と同様に供養が行われるため、一個人としてお墓に入りたいという方は耐えられないものがあるでしょう。
そのため、遺骨の処理については死後事務委任契約で定めておくか生前に寺社と相談しておくことを徹底して下さい。
遺品の整理を行っておく
自宅の遺品整理もあわせて行っておきましょう。
仮に賃貸だった場合には、遺品整理となると大家さんの負担になりますし、持ち家だったとしても撤去に他の方の費用が必要になる場合が多くなります。
もし可能であれば徐々に生前から少しずつ遺品の整理はしておくべきですし、死後に一括でお願いしたい場合には専門の業者に依頼しておきましょう。
物品は買うよりも捨てるほうが困難なので、出来る限りスマートな生活を心がけるようにしてください。
困窮している場合は福祉事務所を頼ってみる
とはいえ、今までお伝えしてきた内容は、ある程度資産があって自ら対策できる方のためのものです。
現状、高齢者世帯の収入は徐々に衰退してきていて、思っている以上に「費用が足りない」と感じている方も多いでしょう。
このように困窮している場合には福祉事務所に頼ってみるのも1つの手段です。
福祉事務所とは、市町村役場や区役所の高齢福祉課や地域包括支援センターと呼ばれる機関であり、万人に相談窓口が開放されています。
身寄りがないかつ資産が心もとない高齢者の方に向けて、高齢者施設への入居に対する事務手続きまでトータルでサポートしてくれるでしょう。
もちろん、満足のいくサービスが受けられるかといわれたら疑問視されてしまいますが、少なくとも雨風はしのげるようになります。
一人っ子で独身の方の老後は終活を早めにすべき
先ほど高齢者単身世帯が困窮しているという話をしましたが、一人っ子で独身の方が将来に不安を抱えないためには終活を早めからすべきです。
たとえば、50代前半から終活をスタートすると定年まで15年間あるため、老後資産を貯めておくこともできるでしょう。
一方65歳の定年からスタートすると、収入を貯める期間がほとんどないため思わぬ出費で計画が頓挫してしまう恐れもあります。
ですから、一人っ子で独身、つまりおひとり様の世帯ほど早め早めの行動を起こしてください。
詳しく身寄りのない方の終活事情について知りたい場合には、以下の記事が参考になります。
一人っ子で独身の葬式で実際にあった事例
最後の項目では一人っ子で独身の方の葬式で実際にあった事例をお伝えしていきます。
具体的な事例は次のとおりです。
・元配偶者が駆けつけていた
・近隣の住民が葬式を手伝っていた
それぞれのエピソードを簡潔に記していきます。
元配偶者が駆けつけていた
一つ目のエピソードは元配偶者が役場からの呼び出しで駆けつけ喪主を行った事例です。
亡くなった方の元配偶者ということで、喪主を行ってくれないかという打診があり、元夫の葬儀から火葬といった全ての内容を他の親類・縁者に変わり行いました。
最終的に何の準備もなく逝去してしまい、最終的に離婚した奥様に迷惑をかけてしまった事例です。
近隣の住民が葬式を手伝っていた
また近隣の住民が葬儀を手伝ってくれた事例もあります。この事例では、そもそも亡くなった方が近隣住民と仲が良く、コミュニティーに貢献していたことから周りの全員が手伝ってくれました。
しかし、このような良い意味での村社会はコミュニティーに期待できず、何もかもを自己責任で行わなければならない現状があります。
ですから、一見美談に見えつつも今の日本では、かなり珍しいタイプの逝去であると考えておきましょう。
一人っ子かつ独身で葬式をするなら生前契約を考えよう
今回の記事では一人っ子で独身の方が葬儀を行うなら誰に頼むべきなのかといった点を冒頭でお伝えし、その後注意点などをまとめてきました。
最後には周りの方たちの力を貸してもらいながら葬儀を行ってもらったエピソードもお伝えしましたが、果たしてこのような葬儀はあなたにとってベストなのでしょうか。
やはり死後は迷惑を掛けたくないと考える方が多く、どうしたら問題なく葬儀が行われるかを一生懸命考えています。
その1つの答えとして当社が提供している生前契約を行い、あらかじめ費用を先払いしておけば、最低限葬儀で迷惑をかけることはないでしょう。
生前契約については専用窓口を設けているので、以下のページからお気軽にご相談ください。