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葬儀の準備

葬儀費用は相続控除の対象?また相続財産から支払える?

2023.02.14

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「葬儀費用は相続税の控除対象になるの?」

「葬儀費用を相続財産から支払うことも可能なのかな?」

このようなお悩みを抱えている方も多いでしょう。

急に葬儀費用が必要になるとなると、頭を抱えてしまう方もいるかもしれません。

当記事では、葬儀費用と相続に関する事項を網羅的にお伝えしていきます。

葬儀費用は相続税の控除対象になる?

葬儀費用は相続税の控除対象になる?

結論からお伝えすると、葬儀費用は相続税控除の対象となります。

相続税控除とは、相続財産を故人から引き継ぐときに、ある程度前もって負担分として差し引くことです。

たとえば、法定相続人が1人の場合、相続税の基礎控除として3,600万円が前もって差し引かれます。

このように葬儀費用もある範囲までは、相続税の控除に使えるため基本的な知識として身につけておきましょう。

具体的に、相続税控除に係る葬儀費用に含まれる対象と含まれない対象を確認していきます。

葬儀費用に含まれる対象

国税庁の発表では次のような費用が葬儀費用に含まれる対象となります。

1.葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
2.遺体や遺骨の回送にかかった費用
3.お通夜などの葬式前後に生じた費用のなかで通常葬式にかかせない費用
4.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
5.死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

※一部わかりやすく編集しています。

上記5点が主に葬儀(葬式)費用として相続財産から前もって控除できる金額になります。

葬儀費用に含まれない対象

一方で葬儀費用に含まれない対象は次のとおりです。

1.香典返しのためにかかった費用
2.墓石や墓地の買入のためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
3.初七日や法事などのためにかかった費用

基本的に葬儀費用を控除するためには、葬儀にかかった費用のみが計上されると考えておくといいでしょう。

仮に香典返しを控除に認めてしまうと、親族に香典返しで高価な贈り物をすれば税金の負担額を減らせてしまい、相続税の存在意義がなくなってしまいます。

また、葬儀ではなく葬儀後に行われる初七日や四十九日法要(仏教)や追悼ミサ(キリスト教)などの法要関係の費用までは控除対象にならないことも確認して下さい。

葬儀費用は相続税から控除されるにしても誰が支払うの?

葬儀費用は相続税から控除されるにしても誰が支払うの?

ある一定程度の葬儀費用は相続税から控除されるという点をお伝えしましたが、一体誰が取りまとめて費用の支払いを行うべきなのでしょうか。

具体的に支払い関係をまとめると次のとおりです。

・基本的に喪主が支払う
・喪主が支払えない場合は分担する
・誰も支払えない場合には故人の預貯金を使う

それぞれ解説していきます。

基本的には喪主が支払う

葬儀費用を支払うとなると、葬儀会社とある個人が契約を結ぶことになるため、葬儀を取り仕切る喪主が支払う場合が非常に多いです。

法律上の取り決めは一切ありませんが、商慣習上葬儀費用の負担は喪主が行うと考えておいて問題はないでしょう。

そのため、喪主は葬儀の執行と費用の負担、葬儀後の事務処理などを一手に引き受けるため、負担が多い点には注意が必要です。

香典は喪主への贈与と考える

葬儀の際に支払う香典は参列者から喪主への贈与と考えるのが通例です。

先ほどお伝えしたように、喪主が葬儀費用を負担するため、その負担を軽減する目的で支払われると考えてもいいでしょう。

しかしながら、香典は社会通念上必要な儀礼として取り扱われるため税金が発生することはありません。

また、香典は喪主(≒施主)に属するとも考えられているため、他のご家族が余剰分の分配を請求する権利もないと考えていいでしょう。

喪主が支払えない場合は分担する

葬儀費用は喪主が負担するというのが社会通念上ありますが、喪主の支払い能力がない場合には分担することも考えられます。

たとえば、葬儀費用が200万円であれば、兄弟が4人いたとすると1人あたり50万円分の負担を行うといったことも考えられるでしょう。

このような場合は相続税の計算の際に兄弟4人ともが葬儀代金の控除を記載することが可能です。

誰も支払えない場合には故人の預貯金を使う

喪主が支払えず、ご家族での負担も厳しいようなら故人の預貯金から葬儀代金を支払うことも可能です。

具体的な方法としては、預金の仮払い制度を利用して上限150万円までを引き出せます。

ただし、仮払い制度を利用しようと考えると、葬儀まで時間がないなかで銀行まで赴かなければなりませんし、相続財産の目減りを気にする相続人の方もいらっしゃるでしょう。

そのため、後々の禍根(恨み)とならないためにも、生前契約を考えてみるのはいかがでしょうか。

キリスト教専門の葬儀会社である当社では、生前契約のお問い合わせも随時承っていますので、お気軽にご相談下さい。

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相続財産で葬儀費用を支払う場合の方法

相続財産で葬儀費用を支払う場合の方法

先ほど葬儀費用を誰も支払えない場合には、銀行の仮払い制度を利用する点をお伝えしました。

この仮払い制度を含めて葬儀費用を相続財産から支払う方法は次のとおりです。

・死亡保険金から支払う
・相続する預貯金の仮払い制度を使う
・預貯金の引き出し上限を超えるためには家庭裁判所への申し立てをする

それぞれを確認していきましょう。

死亡保険金から支払う

相続財産で葬儀費用を支払う一つ目の方法は、死亡保険金から支払う方法です。

何かしらのために備えておく金融商品として保険がありますが、当人が逝去されたときに使えるのが死亡保険金です。

死亡保険金、つまり生命保険は受取人が請求すればすぐに支払われますし、保険金の支払い主は故人でも帰属するのは受取人のため利用用途は自由になっています。

そのため、死亡保険金で葬儀費用をまずはやりくりし、相続税の計算時に控除として差し引きすればいいだけになります。

相続する預貯金の仮払い制度を使う

また相続する預貯金の仮払い制度を使って葬儀費用を支払う方法もあります。

法定相続人であれば一時的な葬儀費用の立替としていくらかの金額を引き出せるの仮払い制度です。

2019年7月1日から適用が開始された新しい制度のため、銀行側の対応が遅れてしまう恐れもある点には十分注意しましょう。

上限金額は150万円になっているため注意が必要

具体的にどれくらいの金額を仮払いしてもらえるのかというと、上限が150万円と決まっています。

より詳細に計算式をお伝えすると以下のとおりです。

・死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
・150万円

上記のいずれか低い方が適用されて仮払いが行われます。

たとえば、法定相続人が1人で預貯金残高が500万円以上であれば、上限150万円に達するというシミュレーションが可能です。

とはいえ、この仮払い制度は銀行ごとに申請が可能なため、必要であれば各銀行を回って仮払い申請を行いましょう。

預貯金の引き出し上限を超えるためには家庭裁判所への申し立てをする

ただ1つの銀行にだけ預貯金が500万円以上あるといったご家庭も多いはずです。

このような場合には、預貯金の仮払い引き出し上限を上げるために、家庭裁判所への申し立てをするようにして下さい。

ただし、仮払いの上限金額を上げるためには、裁判所に対して他の相続人に対する権利の保全などを説明する義務もあるため、事前の葬儀費用準備は必須といえるでしょう。

相続税申告書での葬儀費用の書き方とは?

相続税申告書での葬儀費用の書き方とは?

相続税の申告が近づいてきたら、申告書に葬儀費用を書いていく必要があります。

葬儀費用申告は、「第13表債務及び葬式費用の明細書」に記入することで可能です。

具体的な記載内容は次のとおりになります。

・支払い先
・支払い年月日
・金額
・負担する方の氏名と金額

これらの情報を記載して、領収書を添付すると控除されます。

とはいえ、これらの情報の他にも詳細な申告をしなければならないため、専門家に依頼するほうが効率的でしょう。

相続と葬儀費用に関するよくある質問

相続と葬儀費用に関するよくある質問

最後の項目では相続と葬儀費用に関するよくある質問をまとめていきます。

具体的な内容は次のとおりです。

・葬儀費用は相続財産から支払ってもいいですか?
・四十九日の費用は相続財産から支払えますか?
・葬儀費用が150万円を超えそうなときはどうしたらいいですか?

それぞれ解説していきます。

葬儀費用は相続財産から支払ってもいいですか?

葬儀費用は相続財産からの支払いも認められています。

基本的な利用方法は預貯金の仮払いもしくは死亡保険金による支払いとなるでしょう。

四十九日の費用は相続財産から支払えますか?

四十九日法要は初七日法要と同様に、法事関係の支出となるため相続財産からの支払いは不可能です。

相続財産から支払う場合には控除ができないため、相続人間での話し合いが必要になります。

ただ、香典の取り扱いなどを通して前もって取り決めをしておき、家族間でルールを決めておくと争いは起こりにくいでしょう。

葬儀費用が150万円を超えそうなときはどうしたらいいですか?

葬儀費用が150万円を超えそうになって、銀行の仮払い制度の上限に抵触しそうな場合には、他の相続人の方に負担を求めるほうがいいでしょう。

というのも、銀行の仮払い制度の上限を超えるためには家庭裁判所に対して申し立てを行わなければならないからです。

もちろん時間も掛かりますし、費用も必要になってくるため葬儀に間に合わせるためには、他の親族の力を借りるようにしたほうがいいという判断ができます。

相続と葬儀費用にはきちんと注意を払おう

相続と葬儀費用にはきちんと注意を払おう

今回の記事では相続と葬儀費用に関する詳細な情報をお伝えしてきました。

故人の方の葬儀に対して、費用の点が問題になる場合は多く、将来に禍根を残す場合もあります。

このような事態を避けるためには、前もって生前契約などの葬儀費用を支払う必要がない契約を結んでおくといいでしょう。

当社では、キリスト教専門になりますが生前契約を行うこともできるので、葬儀のご相談からお気軽にお問い合わせ下さい。

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