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葬儀証明書のもらい方とは?忌引や慶弔見舞金についても紹介!
2023.02.06
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「葬儀証明書はどのようにもらえばいいんだろう?」
「葬儀証明書はどんな文書か気になる!」
このようなお悩みを抱えている方も多いでしょう。
学校や会社で葬儀があったことを証明するために提出しなければならないのが、葬儀証明書です。
この葬儀証明書はどのようにして葬儀会社からもらえばいいのかを以下で詳しく解説します。
葬儀証明書のもらい方
葬儀証明書とは、葬儀が施行されたことのみを証明する書類であり、忌引き休暇の利用に利用できます。
しかし、公的な書類になることはないため注意しましょう。
また他にも忌引き休暇の証明書として利用できる書類は2点あります。
・会葬礼状
・死亡診断書や火葬許可証など
これらも忌引証明のために使える書類になるため、3点のもらい方をまとめて解説します。
①葬儀会社にもらう
葬儀証明書のもっとも一般的なもらい方は、葬儀会社に依頼することです。
葬儀会社には社内で利用している証明書テンプレートがあり、誰がどこで葬儀をしたのかを証明してくれるでしょう。
また、公的な書類ではないため学校や職場から求められる情報をある程度は付加して記載してもらえます。
とはいえ、葬儀会社の業務が立て込んでいた場合にすぐ発行できる書類でもないため、必要になりそうなときにはあらかじめ依頼しておくことをおすすめします。
②会葬礼状を葬儀のときにもらう
葬儀に参列し香典を渡すとお礼の品物をもらいます。
この品物を会葬御礼品といい、品物に添えてある礼状を会葬礼状と呼びます。
会葬礼状には以下の内容が記されているでしょう。
・葬儀の日付
・故人の名前
・喪主の名前
・住所
これらの情報があれば会社や学校側も「本当に葬儀があった」と判断できます。
もちろん会葬礼状だけを提出する学校や会社はなく、会葬礼状もしくは葬儀会社が発行する葬儀証明書のどちらか一方があれば大丈夫です。
ただし、昨今では会葬礼状がない葬儀も多いため、万一提出が必要な場合には葬儀会社に発行してもらいましょう。
③死亡診断書や火葬許可証などのコピーを取る
死亡診断書や火葬許可証も忌引休暇の証明に利用できます。
両書類の具体的な内容をお伝えしておくと、次のとおりです。
死亡診断書:逝去された方の亡くなられるまでの過程が書かれた医学的な診断書
火葬許可証:火葬終了後に火葬場から発行される証明書
どちらも権威のある医師や職員から発行される書類なので大きな効力を発揮しますが、基本的に提出すべきものではありません。
というのも、どちらも逝去された方の個人情報が綿密に記載されているからです。
やむを得ない事情があるときだけは必要ですが、基本的に葬儀証明書を提出するほうが無難であるといえるでしょう。
葬儀証明書の記載内容
葬儀証明書には以下の内容が記載されています。
・葬儀日程
・会場名
・逝去された方の名前
・喪主名
・葬儀社名
会葬礼状と同様にどこで誰が葬儀を行ったかを証明する私的な文書となります。
基本的には上記の内容を葬儀会社が発行しますが、冒頭でもお伝えしたように公的書類ではないため提出様式にあわせて、いくらかの変更も依頼すると可能でしょう。
葬儀証明書の使い方
葬儀証明書には以下の使い方があります。
・学校への忌引証明
・会社は原則不要
・会社の福利厚生を利用するときに必要
学校へは基本的に忌引き休暇をもらったことに対する証明をしなければならないため提出が必須ですが、会社には原則不要となっています。
より詳細に以下で見ていきましょう。
学校への忌引証明
学校になぜ忌引き休暇を取ったことに対する葬儀証明書が必要かというと、単位認定が関わってくるからです。
たとえば、病弱なお子さんで出席日数が進級ギリギリとなっていた場合に、葬儀証明書なしで忌引きさせていたらどうでしょうか。
このような事例があると単位認定に有利・不利ができてしまうため、公的機関である学校では原則、葬儀証明書を提出する必要があります。
会社は原則不要
一方で会社は忌引証明書の提出は原則不要です。
学校は公的機関ですが、会社は一部の機関を除いて私的な機関になるため社員の行動が管理できている会社であれば社内規定に忌引証明提出義務は書かれていないでしょう。
ただし、これはあくまで中小規模の企業であり、大企業ともなってくると社員管理のためにも提出が義務化されている会社も多いはずです。
あくまで原則不要なだけであり、会社の内規によっては提出必須の場所もあるため、忌引休暇を取るときには事前に社内ルールを確認して下さい。
会社の福利厚生を利用するときに必要
最後は会社の福利厚生を利用するときに葬儀証明書が必要です。
たとえば慶弔見舞金といった福利厚生がある場合には、実際に慶弔事があった証明がないと決算時期に経費として計上できません。
そのため福利厚生などを利用して、会社からのお金を受け取るときには基本的に必要であると考えておきましょう。
もちろん会社のルールは千差万別なので、先ほどもお伝えしたように事前確認は必須です。
葬儀証明書に関する注意点
葬儀証明書に関する注意点は次のとおりです。
・学校や職場を休むときにはあらかじめ聞いておく
・法的な効力はまったくない
・葬儀後の申請でも作成可能
・決まったテンプレートはない
・直葬・火葬といった葬儀でも作成可能
それぞれについて解説していきます。
学校や職場を休むときにはあらかじめ聞いておく
学校や職場を忌引するときには、葬儀証明書が必要かどうかをあらかじめ聞いておきましょう。
先ほどもお伝えしましたが、学校は原則必要で職場は慶弔金を受け取るときには必ず必要になります。
葬儀後にすぐ提出したほうがいいのは当たり前なのですが、たとえ遅れたとしても提出すればいいだけなので焦らないようにして下さい。
法的な効力はまったくない
葬儀証明書というくらいなので、法的効力を持つ公的文章ではないかと誤解されている方もいらっしゃいます。
葬儀証明書は葬儀会社が発行する私的文書になるため、保険金の申請などのあなたが勤めている会社以外からお金を受け取るときにはほとんど使えない点に注意しましょう。
あくまで会社や学校を休むために提出するものであると考えて下さい。
葬儀後の申請でも作成可能
葬儀証明書はあらかじめ学校や職場に確認してから、事前に申請しておくようにとお伝えしていましたが葬儀後の申請でも作成は可能です。
葬儀会社のほとんどは、いつ・どこで・誰の葬儀を行ったかを記録していますし、火葬許可証の情報などを照らし合わせれば、ある程度日にちが経っても葬儀の時間を割り出せます。
もちろん、葬儀前と比べると若干の時間はかかりますが、申請を忘れていても焦らず葬儀会社に伝えるようにしてください。
決まったテンプレートはない
葬儀証明書には決まったテンプレートがないため、事前に学校や職場で必要な情報があれば聞いておくといいでしょう。
葬儀会社によっては、そもそも記載していない情報もあるため、提出後にもう一度再提出となると二度手間になってしまいます。
ほとんどの提出場所では、テンプレートどおりの情報で問題ないはずですが、特殊なルールがあるため、十分に注意してください。
直葬・火葬といった葬儀でも作成可能
最後は意外と盲点になっている直葬や火葬といった簡単な葬儀でも証明書の発行は可能であるという点です。
費用的な問題や逝去された方の遺言で簡単な葬儀となる場合もありますが、遺体の搬送を葬儀会社が手伝ったときにも葬儀証明書を発行してもらえます。
火葬許可書や死亡診断書は逝去された方のプライベートな情報になるので、提出したくないと考えたら、一度、葬儀会社に連絡をとってみましょう。
葬儀証明書を使って忌引するときのマナー
最後は葬儀証明書を使って忌引するときのマナーをお伝えしていきます。
具体的な内容は次のとおりです。
・社内ルールは必ず確認する
・業務の引継ぎを必ずする
・緊急連絡先を伝えておく
・休暇明けに上司や同僚にあいさつする
誰かがなくなり、忌引するのは人生において必ずあることなので、マナーの面もきちんと押さえておきましょう。
社内ルールは必ず確認する
マナーの1点目は、先に社内ルールを確認することです。
人事の方に直接聞くのもいいのですが、社会人として忌引に対してあらかじめ予習しておくことは必須です。
もちろん、社内の規定に載っていないのであれば、直接確認するようにしましょう。
業務の引継ぎを必ずする
急な忌引休暇になったとしても数時間の猶予はあるはずです。
その間に出来る限り業務の引継ぎはしておいてください。
忌引休暇で仕事を休む期間に重要な案件がある場合には、次の対策方法で対応できるようにしておきましょう。
緊急連絡先を伝えておく
あなたがもし会社の中でも重要な役職に就いている場合には、忌引休暇のときにも連絡が付くようにプライベートの電話番号やメールアドレスを伝えておいてください。
というのも、急な休暇になってしまうとどうしても引継ぎができない可能性もあるからです。
もちろん業務のために使った時間を計算し、後ほど会社に報告するといった形で休暇を再申請するなどの打ち合わせは事前に行っておきましょう。
休暇明けに上司や同僚にあいさつする
忌引の休暇明けには上司や同僚に、深いところまでを話す必要はありませんが、どういった葬儀だったのかを伝え、きちんとお礼を伝えましょう。
葬儀に行けたのはあくまで同僚や上司が手伝ってくれたおかげなので、その点に関するお礼を伝えるのは社会人としてでなく、人としてのマナーとなるでしょう。
葬儀証明書の需要は増えている
最近は少子高齢化の波が迫っていて、葬儀も増えてきています。
葬儀証明書を使って忌引する方も増えているので、この記事を参考にしてきちんと会社や学校に提出できるようにしておきましょう。
忌引休暇の申請方法などをまとめた記事は次になりますので、気になる方は以下から確認してみてください。