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葬儀手続きがひと目でわかる一覧表。手続き・葬儀の流れも解説

2023.03.06

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「葬儀の手続きってどうすればいいの?」

「葬儀の手続きがひとめでわかる一覧表が欲しい…」

このようなお悩みを抱えている方も多いでしょう。

今から葬儀に向けて動かなければならないのに、イチから調べ直すとなったら非常に手間が掛かります。

当記事では葬儀手続き一覧表を展開しつつ、何をしていかなければならないのかをお伝えしていきます。

この記事を読むと、葬儀全体の流れもわかるのでぜひ参考にしてみてください。

なお、今すぐにでも葬儀の手続きをしなければならない方は以下から問い合わせをお願い致します。

葬儀手続きについてキリスト教専門の葬儀会社に相談してみる

葬儀の手続き一覧表

葬儀の手続き一覧表

葬儀を行う際に必要な手続きをまとめると次のとおりです。

【公的な手続き…………………………届出期限】

・死亡届……………………………………7日以内
・埋葬・火葬許可証………………………7日以内
・年金受給停止の手続き……………… 14日以内
・介護保険資格喪失届………………… 14日以内
・住民票の抹消届……………………… 14日以内
・世帯主の変更届……………………… 14日以内
・雇用保険受給資格者証の返還………1ヶ月以内

厳密には葬儀を行う際には、死亡届と埋火葬許可証の発行を同時に行えば可能ですが、葬儀期間との兼ね合いで14日以内という短期スパンで届け出を行うことも記載しています。

また、1ヶ月以内という中期スパンでも雇用保険受給資格者証を返還する可能性がある点にも注意が必要です。

もちろん長期スパンでは、より多くの届け出が必要になるので十分に注意しましょう。

具体的に1ヶ月以上の期間が空いている手続き一覧表は以下のとおりです。

【公的な手続き…………………………… 期間】
・準確定申告・納税……………………… 4ヶ月以内
・国民年金の死亡一時金請求…………… 2年以内
・埋葬料・埋葬費請求・葬祭費請求…… 2年以内
・相続税の申告・納税 ……………………10ヶ月以内(必要かどうかは法曹の判断による)
・遺族年金の請求 …………………………5年以内

特に埋葬料や埋葬費などの葬儀の補助金は家計の助けになるため、必ず申請をしておきましょう。

具体的な内容は以下の記事で詳しく解説しています。

葬儀の補助金とは何かを学ぶ

葬儀の手続きは逝去した先で異なる

葬儀の手続きは逝去した先で異なる

先ほどは大枠での葬儀のための手続きをお伝えしましたが、実は葬儀の手続きは逝去した先でも変わる点に注意しなければなりません。

逝去した先の具体例をお伝えすると以下のとおりです。

・病院や施設
・自宅
・事故の場合

それぞれについて解説していきます。

病院や施設

病院や施設で逝去した際には医師による臨終の確認がなされます。

医師による診断が行われたあとは、葬儀の日まで安置所へ移動することになり、その後自宅へ運ばれることが多いです。

この際の最初の手続きはおおよそ逝去された方の移動になるので、葬儀会社に搬送依頼をすることになります。

ただし、搬送依頼=葬儀依頼といった風に受け取られかねないので、搬送だけをお願いしたい際には電話口ではっきりと伝える必要があります。

自宅

自宅で逝去された場合の最初の手続きはかかりつけ医、もしくは救急に連絡して病院での死亡診断が行われなければなりません。

というのも、死亡診断書は公的な書類であり提出しなければならないからです。

提出しなければ、5万円以下の過料に処せられる恐れもあります。

仮にかかりつけ医に診断してもらう場合には、到着までご遺体には触れてはいけません。

死亡診断書を受け取った段階で、安置する場所に移動できる点には注意しましょう。

なお、自宅で安置する際にはご遺体の保全用ドライアイスなども必要です。

これらの状況をきちんと葬儀会社に伝えてください。

ご遺体の保全について緊急の連絡をしたい場合には以下からお問い合わせください。

キリスト教専門の葬儀会社に緊急依頼をする

事故の場合

事故によって死亡した際には、まず第一に警察を呼ばなければなりません。

というのも、病による逝去は医師が死亡診断書を作成しますが、事件性が疑われる場合には監察医務院による行政解剖や司法解剖が行われるからです。

たとえば、事故による死亡の場合、相手方の追突によるものなのか、自身が追突したのかによって罪が変わりますし、損害賠償責任が発生するかも変わります。

このように事故と一口にいっても、警察が関わる場合には、手続きが少しややこしくなると考えておくといいでしょう。

なお、一連の解剖が終わったら安置場所に搬送するため、葬儀会社のスタッフと連携してご遺体の安置場所を決定しましょう。

葬儀手続きの流れ

葬儀手続きの流れ

逝去された場所別に一次対応について解説しましたが、入り口が異なるだけで、他の葬儀手続きはほとんど同じです。

具体的な内容をお伝えすると以下のとおりです。

・葬儀の日程や葬儀形式を決める
・役所に死亡届を提出する
・葬儀に参列していただく方への連絡

それぞれ確認していきましょう。

葬儀の日程や葬儀形式を決める

葬儀の手続きの一つ目は、葬儀の日程や葬儀形式を決めることです。

葬儀の日程は基本的に通夜・葬儀+告別式といったように2日間に渡って行われると考えておきましょう。

もちろん宗教によって日程の違いはありますが、日本国内にある宗教では日本式の葬儀慣例が用いられるため、キリスト教であっても通夜を行うことがあります。

逝去なされてからおおよそ5〜6日の間で葬儀が行われることになるでしょう。

役所に死亡届を提出する

打ち合わせが終了次第、役所が空いている時間帯に死亡届を提出して火葬許可証をもらう必要があります。

火葬許可証は死亡診断書が必要になるので忘れずに持参するようにしてください。

なお死亡届の受付は24時間365日対応になっているので、時間を気にせず役所に行っても大丈夫です。

ただし、営業時間外は守衛室に提出することが多くなるでしょう。

ちなみに死亡届の提出は葬儀会社が代行するケースがほとんどですし、弊社でも代行しています。

葬儀に参列していただく方への連絡

逝去されてから葬儀までの間は5〜6日間になるので、打ち合わせが終了次第、参列をお願いしたい方に訃報の連絡を行います。

できるだけ早く行わなければならないため、電話で行うのが一般的であると考えておきましょう。

ただ、日中では電話を掛けても出られない恐れもあるので、FAXやメールで連絡するようにもします。

葬儀に参列していただく方を選定する際には、将来に禍根(恨み)を残さないためにも出来る限り多くの方に参列してもらうことがベストな選択です。

葬儀手続き以外にすることとは?

葬儀手続き以外にすることとは?

葬儀手続きが終わったら葬儀が進行していきますが、その他にもやるべきことはあります。

具体的な内容をお伝えすると以下のとおりになります。

・遺品整理
・相続
・年金などの申請
・埋葬費・埋葬料などの申請
・公共料金などの手続き
・賃貸の引き払い

それぞれ確認していきましょう。

遺品整理

逝去された方が生前にご家族と過ごされていたり、一人暮らしをしていたりしたとしても、最低限の遺品整理は行ったほうがいいでしょう。

遺品整理は心の整理でもあるので、想い出がなく家にあっても必要がないものは捨てていきます。

仮に遺品整理で残すべきものは、相続財産となりそうな高価に見える物品や想い出に残っているものです。

このように想い出と相続財産になりそうな物品以外は遺品整理を行うことでスペースを空けていきましょう。

相続

また相続財産の整理も必要な手続きです。

というのも、一定の控除額以上を超えてしまいながらも無申告だと罪になる可能性は低いですが、追徴課税といったペナルティを受ける恐れがあるからです。

たとえば、不動産を相続したのにもかかわらず評価額の査定ができていなくて、現金で追徴課税を支払うといった事象も起こりがちです。

このように追徴課税は現金で支払わなければならないため、手元になかった場合にはせっかくの相続財産を競売に掛けることになるでしょう。

年金などの申請

遺族年金や死亡一時金の申請も葬儀の手続きとして行ったほうがいいでしょう。

これらのお金は大切な生活資金になりますし、葬儀の補助金としても活用できます。

逝去された方がご遺族に残した大切な財産なので、申請して受け取れるようにしておくことをおすすめします。

埋葬費・埋葬料などの申請

逝去された方が国民年金や社会保険などに加入していた場合、埋葬費や埋葬料を役所や加入団体に請求できます。

先ほど紹介した年金とあわせて葬儀の補助金として利用を検討しましょう。

ただし、葬儀の補助金として利用するにはいくつかの条件があるため、必ず事前確認が必要です。

なお、生活保護受給者の方でも葬祭扶助を使えば葬儀ができるため、利用を検討してみましょう。

以下の記事で葬儀補助金について詳しく解説しているので、気になる方は確認をしてみてください。

葬儀補助金の概要を詳しく知る

公共料金などの手続き

逝去された方が一人暮らしの場合には、公共料金などの手続きも行っていきましょう。

公共料金の差し止めは各会社に申し入れをしなければならないので、手間が掛かります。

ただ、使っていなくても基本料金は常に掛かるので、早めの行動をするようにしてください。

賃貸の引き払い

公共料金などの手続きとともに行わなければならないのが、賃貸の引き払いです。

賃貸は入居者が逝去されたかどうかを簡単には察知できないため、こちら側からアクションを起こす必要があります。

もちろん司法書士や弁護士といった法曹と死亡後事務委任契約が結ばれていれば、基本的には対応してくれるでしょう。

ただし、死亡後事務委任契約などをおまかせするとそれなりの費用が掛かるため、前もって検討が必要になります。

葬儀手続きは葬儀の打ち合わせとほぼ同時になりがち

葬儀手続きは葬儀の打ち合わせとほぼ同時になりがち

今回の記事では葬儀手続きについて詳しくお伝えしてきました。

葬儀は多くの準備をしなければならないため、手続きも早々に終わらさなければなりません。

特に死亡届も提出となると、時間も手間も掛かって葬儀前に気力がもたないといったことも起こるでしょう。

そのため、葬儀会社にある程度任せるといった手もあります。

葬儀が迫っていて手続き事項がわからない方は、以下の問い合わせからお気軽にご相談ください。

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