スタッフブログ
葬儀費用は誰が支払うべきなのか?
2023.02.08
24時間365日キリスト教葬儀の専門スタッフがいつでも対応します。
0120-51-8431
- 24時間365日対応
- 電話相談・通話無料
QRコードを
読み取ると、
すぐにダイヤル
できます
「葬儀費用は誰が支払えばいいの?」
「葬儀費用で揉めている最中なんだけど、どうしたら解決できる?」
「葬儀で揉めたくないし、できれば事前に費用を準備したい!」
このようなお悩みを抱えている方も多いでしょう。
葬儀費用の話題はお子さんが一人の場合には問題ありませんが、親族が増えれば増えるほど、どのように負担するかの話題になってきます。
もし喪主の方だけに負担させたとなれば、将来の恨みにもつながりますし家族間の絆にも亀裂が入ってしまうでしょう。
そこで今回の記事では、葬儀費用を誰が支払うべきなのかをお伝えし、どういった対処法があるのかもあわせて解説します。
この記事を読むと、よくある葬儀費用の負担問題にも取り組めるようになるので、ぜひ最後までご覧下さい。
葬儀費用は誰が払うべきなのか
親御様が逝去された際に費用関係で最も揉めるのは葬儀費用です。
葬儀費用に関して事前の話し合いができていなかったとすると、支払いは誰がすべきなのかで揉めることでしょう。
上記の点について、実際の葬儀場面ではどのような対応が取られるかをお伝えするために、以下を確認して下さい。
・喪主が支払うべきと考えられる
・喪主となるべき人の属性
・香典の取り扱い
・実務的な支払い方の事例
葬儀費用は誰が支払うべきものなのかについて、より詳しく見ていきましょう。
喪主が支払うべきと考えられる
結論からお伝えすると、葬儀費用は喪主が支払うべきと考えられます。
葬儀費用に関する法律の支払い義務はありませんが、葬儀会社が契約を結ぶ方が喪主となるため、支払いの責任はすべて喪主にあるといっても過言ではありません。
仮に他の親族が支払いを拒否したとしても、支払い義務は喪主にあるため、喪主を引き受けることはすなわち葬儀に関する全責任を負うことと同じ意味に捉えておきましょう。
喪主となるべき人の属性
では、どのような方が喪主となるのかというと日本の慣習的に長男か実質的に相続を受ける方です。
喪主は葬儀の全責任を負わなければならないため、代表者として挨拶を行うこともあります。
そのため、日本では家庭に長男がいたら基本的に長男が家を引き継ぐことが多いことからも、喪主=長男という等式が成り立つようになっているでしょう。
両者についてより詳しく解説していきます。
・長男
日本は昔から長男が家を相続するといった流れがあります。
特に地方に行けばいくほど、まだ慣習は残っており長男が誕生したときに盛大な催しが行われる傾向にあるでしょう。
とはいえ、長男=家を引き継ぐといった考え方は古い考え方にもなっているため、実質的に相続を受ける方が喪主になる場合も多いです。
・実質的に相続を受ける方
実質的に相続を受ける方も喪主になる可能性が高いといえるでしょう。
というのも、相続とは家の財産を引き継ぐことになるため、両親の介護や死後の手続きなども請け負うことになるからです。
たとえば、相続を受けるとなったときに相続額が一番多い方を喪主にするといったことも考えられるでしょう。
もちろん長男が実質的な相続を受ける形が未だに多いかもしれませんが、働き方が多様化している昨今では居住する場所も異なることが多くなるでしょう。
香典の取り扱い
葬儀費用として香典を使うことを見込んでいる方もいらっしゃるでしょう。
香典は喪主に属すると考えられているため、喪主が香典を葬儀費用の補助に使わないと考えた場合には、費用が減ることはありません。
逆にいえば、喪主は香典を自由に使えると考えて葬儀費用の支払いに充てることを考えても大丈夫ということになります。
実務的な支払い方の事例
実際のところ葬儀費用については、相続財産からの控除が認められているため、相続人全員の了承が取れれば費用を相続財産から支払えます。
ただ、相続人のうち一人でも了承しなかった場合には相続財産からの支払いが認められないため注意しましょう。
特に葬儀費用が相続財産から出せない場合に、誰が支払うかのトラブルになりがちなので、あなたが高齢で葬儀費用の問題に直面している際には生前契約を使って事前に資金計画を組み葬儀費用の前払いを行っておくといいでしょう。
もし、葬儀費用が支払えない場合の対処法について知りたい場合は以下の記事を参考にしてみて下さい。
葬儀費用の相場・負担額
ちなみに葬儀費用の相場や負担額は、全国平均で200万円程度といわれています。
葬儀は逝去された方を偲ぶ大事な行事ごとであり、大きな出費が必要だと考えられる方も多いでしょう。
しかし、今では葬儀の規模も縮小する傾向にあり、ゼロ葬といった言葉もでてきています。
そのため親族間でのみの、こじんまりとした葬儀を行いたいといった要望にあわせて葬儀をオーダメイドしてもいいでしょう。
当社ではキリスト教専門の葬儀をオーダーメイドで承っているので、気になる方はお気軽にご相談下さい。
葬儀費用を誰が支払うかで揉めた事例・トラブル
よくある葬儀費用で誰が支払うかで揉めた事例とトラブルについてお伝えすると、次のとおりです。
1.相続人が費用を負担せず喪主だけが負担する
2.兄弟間での負担割合で揉めた
3.喪主だけが負担しその後の禍根になった
急な葬儀という緊急事態に陥るとお金の問題で親族間での揉め事は起こりがちです。
事前にどうするべきなのか事例を知っておき、対応できるようにしておきましょう。
それでは解説していきます。
事例①相続人が費用を負担せず喪主だけが負担する
葬儀費用の負担に関して相続人は支払い義務がないため、今後の親族との付き合いを考えなければ拒否することも可能です。
また、それまで親族とのトラブルを抱えていたにもかかわらず、ご両親が遺言を残さなかったために被相続人になった方がいると噴出しやすい問題ともいえるでしょう。
特に喪主だけが負担するとなると、費用の平均は200万円にもなるため負担感は凄まじいものがあります。
とはいえ、法律的には全く問題がないことでもあるので、事前の話し合いを徹底し書面にまとめておくことをおすすめします。
事例②兄弟間での負担割合で揉めた
続いては兄弟間での負担割合で揉める事例です。
仮に葬儀の費用が200万円だった場合に、2人兄弟の場合には100万円と100万円の折半での負担になることが多いでしょう。
しかし、親御様の介護や親戚づきあいなどの目に見えないコストを考えたときに、これらの負担をした方は納得できない場合もあります。
このように費用を折半するといっても、今までに支払ってきたコストと見合わないと判断すると兄弟間での諍いに発展する恐れもありますし、事前の取り決めがなければ納得できないものです。
ですから、介護や親戚付き合いがそもそもあるご家庭では事前に負担割合を話し合っておくといいでしょう。
事例③喪主だけが負担しその後の禍根になった
事例①の発展になりますが、喪主だけが費用を負担した場合にその後の禍根につながる恐れもあります。
というのも、緊急時の支払いは喪主が行い、あとから親族間で話し合いをしようとした際に助けてくれなかったという事態が考えられるからです。
良かれと思って行動したのに、その後の助けがなければ親族間の仲は引き裂かれることになるでしょう。
そもそも話し合いを行わずに行動することも問題ですが、何も助けないといった行動は後々大きな問題に発展してしまいます。
葬儀費用を誰が支払うかで揉めたときの対処法
先ほどまで葬儀費用の支払いに関する揉めた事例をお伝えしてきましたが、実際に揉めた際にはどのような対処をしていけばいいのかというと次のとおりです。
・相続財産から差し引く
・喪主を引き受ける話は事前にしておく
・そもそも事前に生前契約を行っておく
それぞれ見ていきましょう。
①相続財産から差し引く
最も簡単な方法としては相続財産から差し引いて支払うことです。
誰が支払うかで揉めてしまい喪主になる方も決まらなければ、相続財産から費用を負担して香典も補助に使うといった取り決めを行うといいでしょう。
その後、預金の仮払い制度を用いて葬儀費用を負担すれば滞りなく葬儀が進みます。
②喪主を引き受ける話は事前にしておく
そもそもご両親・親族の死期が近づいてきたときには、喪主を引き受ける話を事前に行っておくことをおすすめします。
というのも、費用の話なども時間を掛ければ準備できる話であって、緊急で必要になるからこそトラブルになるからです。
2年から3年の日数があり、人数も多ければ簡単に用意できる額ではあるので問題はありません。
③そもそも事前に生前契約を行っておく
とはいえ、問題が噴出する最も大きな理由は、ご両親が葬儀費用を準備していないことが大半でしょう。
仮に葬儀費用が準備できていなかった場合には、相続財産の控除も使えずに費用を全額お子さん達や親族の方に負担してもらうのは、禍根を残してしまう結果に陥ってしまいます。
ですから、葬儀費用を目に見える形で事前に支払う生前契約を行って、葬儀の段取りを決めておくといいでしょう。
仮に相続財産を残せなくても、葬儀費用が最後に必要なものなので親族間で負担するようなことはなくなるはずです。
葬儀費用を誰が払うか揉める前に
今回の記事では葬儀費用は誰が払うのかという問題に対して解答を行ってきました。
もう一度冒頭部分でお伝えした結論をまとめておくと、長男か実質的に相続を受ける方が費用負担を行います。
というのも、喪主は葬儀全体の責任者になる方なので、家を引き継ぐことが前提としてあるからです。
とはいえ、この考えは近代的で少し古臭い考えかもしれません。
ですから、後々になって揉める前に家族間でよく話し合い、生前契約やその他の方法で費用を作っておくといいでしょう。
もし生前契約に興味がある場合には、次の記事を見てみてください。